費用概要
費用について
弁護士の費用は,事件を依頼する時点で着手金が発生し,事件の終了時に報酬金が発生する,という方式で決められる場合が多いです。場合によっては,弁護士が実働した時間によって,一時間いくら,という形で算定する時間制報酬という方式をとる場合もあります。
以下に,弁護士費用に関する用語の説明と,事件類型ごとの報酬算定基準(目安)について記載しておきます。
用語について
- 着手金
- 事件を受任する際に最初にお支払い頂く費用です。状況により分割払としたり,確実に回収が見込める場合には支払時期を事件終了時まで留保することも相談に応じます。
- 報酬金
- 事件終了時にお支払い頂く費用です。
- 日当
- 事件処理のため遠方への移動が必要になる場合にお支払い頂く費用です。移動距離や時間によって金額が変わります。
- 実費
- 郵送費や裁判所に納める印紙代など,報酬以外に実際にかかる費用です。
- 経済的利益
-
事件の対象となる権利を金銭的に評価したものです。
金銭請求の場合は次のとおりになります。
着手金算定時
請求する側:請求金額
請求される側:請求されている金額
報酬金算定時
請求する側:最終的に認められた金額
請求される側:請求金額から減額した金額
- ※いずれも消費税が加わります。
- ※分割払も状況に応じて可能です。
- ※基準は目安であり,事件の難易,予想される業務量に応じて増減がありますのであくまで参考としてください。
受任範囲
いずれも調停もしくは一審訴訟手続までを含みます。強制執行手続,第二審以降の手続等は別途費用を要しますのでご注意ください。