三春法律事務所 MIHARU LAW OFFICE

2020.6.20

交通事故トピックス

vol.3 交通事故にあったときの初動で気をつけること①

1 概要

交通事故にあったときに気をつけることにはどのようなことがあるでしょうか。

今後,何回かに分けて特に初動の段階で気をつけることについて,いくつか記載しておきます。

2 警察に届け出ること

vol.2でも少し書きましたが,いくら相手が良い人だと感じて届け出をしなくてもいいだろうという考えがよぎったとしても,必ず警察に届け出をしましょう。

道路交通法では,交通事故が発生したときは,運転者に負傷者を救護する義務,道路における危険を防止する措置を講じる義務,警察官に報告をする義務が定められております(72条)。

したがって,運転手は,交通事故が起きた際には直ちに運転を停止して,まず何よりも負傷者の確認と救護をし,次に道路の危険を防止する措置をとり(車を安全な場所に動かすなど),そして,警察官に報告をしなければなりません。

また,警察への届け出をしないと交通事故証明書が発行されず,その後の賠償手続(保険金請求手続)に問題が発生する場合があります。

その意味でも警察への連絡は必ず行うようにしましょう。