三春法律事務所 MIHARU LAW OFFICE

2020.8.22

お知らせ, 弁護士業務一般

vol.11 弁護士の選び方②-自分の知人に紹介を依頼する

概要

 前回,弁護士の選び方について,次のパターンをあげてみました。
①もともと知り合いがいて,その人に相談する
②自分の知人に知っている弁護士がいないか相談する
③自分でネットで探す
④各地の自治体が主催する相談や,弁護士会が運営する法律相談センターで相談する
 今回は②について解説して行きます。

②自分の知人に知っている弁護士がいないか相談する

自分が直接知っている弁護士はいないが,顔の広そうな知人や友人に「実は弁護士探しているんだけど,誰か知っている人いない?」という感じで探してみる場合です。このパターンは意外と(?)結構あります。

メリット

・直接弁護士を知っている場合ほどではありませんが,自分の知人友人のフィルターを通して信頼できる人であろうという前提があるので,相談しやすいというメリットが考えられます。
・共通の知人が間に挟まることになるので,弁護士も丁寧に対応してくれる,という期待もできると思います(弁護士の側も多少の安心感を持って接することができるという面があります)。

デメリット

①のところであげたデメリットはこちらにも当てはまります。専門的相談の場合には,適切な弁護士ではないという場合があります。
・そして,割とあるかな,と思われるのが,あまり相性が合わなそうだなと思ったり,この人好きじゃないな,と思っても,知人の紹介だからと気を遣ってしまって,この人に依頼せざるを得ない,と思ってしまうことが考えられます。
 この点は変な気遣いは全く無用と思っていただいた方がいいです。相性が合わない弁護士に依頼することは,依頼者にとっても弁護士にとっても良いことではありません。
 「ちょっと考えて見ます」などといって相談だけで終了させることは全く問題ありません(相談料がかかる場合には当然支払は必要になりますが)。知人との関係が心配なら,知人にも紹介のお礼のみしておけば問題ないでしょう。